結論:なりません。
「私の給料はどうしたらいいですか?」
過去に個人事業主の方から受けた相談の中で、上位に食い込む質問です😅
この質問自体には
「事業で残っているお金を、事業主さんの財布に入れてください。そこから生活費を賄ってください。」
としか言えないんです。
従業員さんがおられる場合、給料というものを支払っていると思います。
しかしその中には肝心の事業主はいない…
個人事業主さん自体には、
給料の概念がないんです
所得税逃れをさせないため
ここでタイトルにある、経費になるかならないかという点について。
例えば、事業が好調で毎月100万円ずつ利益が残るとしましょう。
本来なら1年が終わった時に、残った利益に対して「所得税」というものが掛かります。
超ざっくり、利益に対して5%~40%くらいの税額だと思ってください。
(ここでは細かいことはナシ!)
あれ?ほんなら毎月でも1年が終わった時でも、この利益を全額自分の給料として経費にすれば…
「所得税かからないんじゃね?」
となるわけです。
そうは問屋(税務署か)が卸しません。
そんなことできたら誰だって所得税逃れをするでしょう😅
だから個人事業でいくら利益を自分の給料だ!
と言い張っても経費にはならないのです。
法人の役員になれば会社の経費になる
例えば合同会社とか株式会社を作って、個人事業主さんが社長になったとしましょう。
この社長(自分)に払った給料は
経費になるんです
なんでだよ!と思われてもそんなもん、と覚えてください。
ただし1つ、大きなルールがあります。
毎月同じ給料を支払ったらね!
、、、ん?どういうこと?
つまり個人事業主と同様に、1年度が終わってめっちゃ利益出たやん!
あ、これ役員(社長)の給料にして税金を下げよう!
これはできないのです。
法人も1年度が終わったら、1年間でどれだけ儲けましたか~?
ということで残った利益に対して「法人税」(など)が課せられます。
大体15%~30%くらいと思ってください。
(細かいことはナシ!)
簡単に言いますと、ほんなら今年度は社長に毎月30万円ずつ給料を払いましょう。
と決めるわけです。
1年度終わって
「あ~、ちゃんと毎月30万円ずつ払ってますね~経費になりますね~。」
っていうルールがあるんです。
(賞与とか細かい話はここではナシ!)
ちなみに失敗談ですが、この給料を決めるのって難しいなと感じました。
だって、その期が始まってから1年間が終わるまで、どうなるかなんて分からないじゃないですか?
「え、自分の給料??え、え、どうする?」
と法人設立当時は特に、社長および私の給料をどのように設定するか分かりませんでした。
法人だと、より事業計画をしっかりと立てることが望まれますね。
事業主の家族は青色事業専従者なら経費になる
個人事業主でも、生計を共にする家族に働いてもらう場合には、その給料を経費にできることもあります。
超簡単にですが
- 事業主と生計を共にする配偶者その他の親族
- 15歳以上
- 1年のうち、半分くらいその事業しかしてないこと(専従者が)
- 届け出を税務署に出していること
ほんと超ざっくりなので、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
ご夫婦2人で個人事業を営んでおられる、というイメージですかね。
様々な形態があると思いますので、気になる方は税務署に問い合わせましょう。
財布を個人と事業で分けよう
個人事業主は給料の概念がない、
じゃあどうしたらいいの?
と思いますよね。
- 個人と事業の財布(口座)を分ける
- 事業主貸の勘定科目を正しく使う
- 日々の経理記帳をこまめに!
この3点かなと。
私はいきなり株式会社を設立したので、最初から役員報酬(給料)で会計をしていました。
法人だと経理がややこしい、とよく言われますが、個人的には
個人事業主は自由がききすぎ!
なので逆に管理がしにくいと感じます😥
だって財布を分けたところで、お金の行き来の制約がほとんどないんだもの…
ここについては、法人の経理について理解しないと分からないと思います。
ちゃんと毎月事業主貸で給料という名目で管理ができている人、少ないんじゃないかなぁ?
顧問税理士をつけてたら、ちゃんとなるんですかね?🤔
でも冒頭の質問、顧問をつけている事業主さんから言われたんだよな…
まぁとりあえず、実務的には中々簡単に理解できない部分です。
もし詳しく知りたいという方はお気軽にご相談ください😌
店舗運営や経営ついて、コンサルを使おう!
今回は個人事業主の給料は経費になるのか、について簡単に説明しました。
こういったことって、どこで習うんでしょうね😥
経営コンサルタントに相談する
という選択肢もあるんですよ!
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